裁判事務

裁判手続・債務整理

こんなとき…

裁判の具体的なケースをご説明しています。個々の事例についてはご相談ください。

Q: 建物を他人に貸しているが、数ヶ月間家賃を滞納しているので、借主を追い出したい。
A: 借主が家賃を滞納している場合には、その額にもよりますが、原則として賃貸借契約を解除することができます。
一般的には、まず内容証明郵便で借主に未払い賃料の支払いを期限を定めて催告し、かつ支払いをなさない場合には契約を解除する旨通告します。
その上で、「建物明渡訴訟」を裁判所に申し立てます。
あなたの言い分がみとめられれば勝訴判決がでますので、判決をもとに今度は明渡しの強制執行をしていくことになります。 借主があらかじめ話し合いによる解決を求め、貸主とのあいだに賃料、契約終了時期等につき合意に達した場合には、その合意の条項について裁判所のお墨付きをもらっておけば、万が一借主が再び家賃を滞納したり、期限になっても居座ったときにも、直ちに強制執行をかけることができます。この手続きを「即決和解」または「起訴前の和解」とよび、簡易裁判所に対して申し立てていくことになります。
Q: 取引先が売掛金を支払わないので、裁判所を通じて督促状をだしたい。
A: 金銭その他の代替物または有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求権については、金額の高低にかかわらず、債務者の住所地の簡易裁判所書記官に対して、支払督促の申し立てをすることができます。

申し立てには、権利の存在について、書記官にある程度認めさせるだけの資料があればよく、債務者の意見を聞かずに支払督促は発令されます。 ただし、債務者は異議をのべることができますので、この場合には通常の裁判手続に移行していきます。
この場合には、債務者の住所地の裁判所が管轄裁判所となるので注意が必要です。
異議がなく2週間経過すると、債権者は仮執行宣言の申し立てをすることができ、強制執行をすることができるようになります。仮執行の宣言をされた支払い督促が送達されたあと2週間を経過すると、債務者は異議を述べることができなくなります。
Q: 知り合いにお金をかしたが、返済期限がきても返す様子がないので、裁判所で決着をつけたい。
A: 前項の支払い督促や通常の裁判手続きのほか、60万円以下の金銭の支払い請求については、原則として一日で判決が出る「少額訴訟」を利用することができます。
ただし、証拠が不十分だったりして十分な審議を必要とする場合など、事案が少額訴訟に適さない場合には、通常訴訟の手続きにまわされてしまいます。
少額訴訟は一日で全ての証拠を出し切らなければいけませんし、即時に取り調べのできる証拠に限られているので、十分な証拠整理が必要です。