会社・法人の登記
会社登記は商業登記の一種です
商業登記
会社や法人についての登記は登記義務が課されており、怠ると過料に処せられます。また会社の設立のように登記することで効力が発生する場合もあります。会社やその他の法人の登記については、会社法、民法上の手続きも必要です。当事務所では、複雑な商業登記手続きをバックアップいたします。
具体的には?
会社(株式・合同・合名・合資・外国)・各種法人・組合等を設立するとき
新しく事業を始めたり、今まで個人事業主だった人が会社組織にしたいときには設立登記を申請します。株式会社の設立時の定款には、公証人の認証が必要です。その他設立登記にはさまざまな手続きが必要です。
役員が就任・再任・退任したとき
取締役や代表取締役、監査役、理事などの役員が代わったときには変更登記が必要です。また株式会社においてはほぼ2年に1度、その他の法人においても任期満了の都度、役員の再任の登記(重任)を申請する必要があります。最近、これを怠って過料に処せられる会社が増えています。
資本金を増やしたときや、本店を移転したり支店を開設したとき
新株を発行したり、新たに出資を募ったときには、資本金や発行済み株式の総数が変更になるので、その変更登記を申請します。
役員が就任・再任・退任したとき
取締役や代表取締役、監査役、理事などの役員が代わったときには変更登記が必要です。また株式会社においてはほぼ2年に1度、その他の法人においても任期満了の都度、役員の再任の登記(重任)を申請する必要があります。最近、これを怠って過料に処せられる会社が増えています。
合併や営業譲渡など企業再編をするとき
複数の会社を経営していて、業務を再編する方法として合併や会社分割の手続きを用いたいときは、会社法や労働承継法などの手続きをとった上で登記申請をすることになります。 有限会社を株式会社に商号変更したい場合には有限会社の解散登記と株式会社の設立登記を申請する必要があります。
そのほかに・・・
- 解散や清算をするとき
- 商号や事業内容を変更するとき
などがあります。お気軽にご相談下さい。