トピックス

よくある質問集

権利書の再発行

Q: 自宅が火災で全焼し、家を建て直しましたが、土地の権利証が焼失したままで困っています。新たな借り入れをするには権利証が必要です。どうしたらいいでしょうか? また将来土地を売却することはできるのでしょうか?
A: 権利証や登記識別情報は一度交付・通知されると決して再発行・再通知されません。権利証、登記識別情報紛失の場合、それらがなくても、司法書士又は公証人が作成する本人確認情報があれば、登記申請することができます。権利証や登記識別情報、本人確認情報のいずれも添付しないで登記申請をすると、法務局から登記義務者に事前の通知が発せられます。この通知に基づく本人の適法な申し出がされれば、登記は無事に完了しますが、なされない場合には登記申請は却下されます。

表示登記

Q: 表示登記とはなんですか?
A: 表示登記とは、不動産の所在や広さ、構造といった物理的な現況を登記簿に反映する手続きで、司法書士ではなく土地家屋調査士の業務範囲になります。
例えば建物を新築・増築したり、壊したり、土地を分けたり(分筆といいます)、ひとつにしたり(合筆といいます)、土地の種類を変えた場合などに必要な手続きです。
よく、登記簿上の面積と現況の面積が相違している場合がありますが、このような場合には地積更正によって登記上の面積を直すことになります。
また、建物の新築については、表示登記のみでは登記識別情報はできあがりません。その後必ず「所有権保存登記」を申請し、登記識別情報を作ることが大切です。こちらは表示登記と違い「権利登記」になりますので、司法書士の業務範囲となるわけです。

行政書士との違いについて

Q: 司法書士と行政書士の業務範囲について教えてください
A: 行政書士は権利義務・事実証明に関する書面、官公署に提出する書面を作成すること等を業務としていますが、他の法令(司法書士法、弁護士法、税理士法等)で禁止された業務を行うことはできません。そこで定款や議事録等を行政書士が作成することは適法ですが、登記手続を代理したり、登記申請書類の作成をすることは司法書士法に違反するのでできません。  これに対し、司法書士は登記・供託手続の代理業務のほか、裁判所、法務局へ提出する書類の作成を業務としています。そこで、法務局へ提出することとなる定款・議事録の作成は適法に行うことができ、登記手続の代理と登記申請書類の作成とを併せて業務として行うことができます。一方で、提出先のない書類作成一般を業務としてできるという規定はなく、司法書士が取り扱うことができるか、疑義のあるところです。
 なお、司法書士試験と行政書士試験の会社法・商業登記法に関する出題は司法書士試験のほうがはるかに多く、難易度も高いのが現状ですので、会社法関係の書類作成は司法書士のほうが適しているといえるでしょう。
 司法書士と行政書士の業務範囲を表にすると、以下のとおりです。原則として、作成する書類の提出先によって、業務範囲が区別されています。
司法書士 行政書士
取り扱うことのできる書類の提出先 法務局
裁判所
検察庁
官公署一般
(他の法令で禁止されている先を除く)
登記業務
(不動産登記、会社・法人登記等)
取り扱える 取り扱えない
定款、議事録、協議書、契約書等の書類作成一般 一部取り扱える 取り扱える
裁判所提出書類の作成 取り扱える
(簡易裁判所民事では訴訟代理も可能)
取り扱えない
供託業務 取り扱える 取り扱えない
許認可申請一般 取り扱えない
(帰化申請は取り扱える)
取り扱える

住居表示と地番の違い

Q: 私は横浜市中区A町一丁目10番1号の自己所有の不動産に居住していますが、先日登記簿謄本を取りに行ったところ、土地の表示は横浜市中区A町一丁目235番で、この表示でないと登記簿謄本は取れないということでした。なぜですか?
A: 不動産登記では土地については地番、建物については家屋番号で特定します。本来土地登記の表示と住所であるあなたの表示は別のもので、不動産については固有の番号が振られています。ただ、住居表示が実施されていない地域については、土地の地番を住所として使用しているので、両方が一致している場合があるのです。あなたの自宅は住居表示が実施されているので、住所と地番が一致しないのです。