会社・法人の登記
こんなとき…
よくある質問をとりあげ、簡単にご説明しています。具体的なケースについてはご相談ください。
類似商号について
Q: 類似商号規制はなくなったのですか?
A: はい。法務局は類似商号の審査をしなくなりました。そこで、他の会社と同一あるいは類似の商号でも、同一の法務局に登記申請することは可能です。ただし、会社法の下でも不正の目的をもって他の会社であると誤認されるおそれのある名称または商号を使用してはならないことになっていることに注意が必要です。
有限会社を株式会社にする方法
Q: 現在有限会社ですが、株式会社に変更することは可能ですか?
A: はい可能です。会社法施行により、有限会社制度は廃止されましたので、簡易な手続で株式会社へ変更することができるようになりました。(トピックス「新会社法について」参照)もっともシンプルな場合には、商号変更決議をした株主総会議事録と新しい定款を登記申請書に添付し、登録免許税6万円を納付すれば、株式会社になることができます。
ただし、役員の任期の問題や、代表取締役の選定方法など手続に難しい点もありますので、司法書士に相談したほうがよいでしょう。
ただし、役員の任期の問題や、代表取締役の選定方法など手続に難しい点もありますので、司法書士に相談したほうがよいでしょう。
役員登記
Q: 株式会社で役員の登記を2年以上やっていないのですが、だいじょうぶですか。
A: 役員の構成に変更がなくても、取締役については2年に1度、監査役については4年に1度役員としての任期が到来し、変更登記(重任登記)をする必要があるのが原則です。ところで会社法施行により、定款を変更することで役員の任期を10年まで伸張することができるようになりました。(ただし株式譲渡制限規定のある会社に限る。トピックス「新会社法について」参照)
そこで、当初の任期が満了する前であれば、定款を変更することで任期を伸ばすことができます。当初の任期が既に満了している場合には、一旦重任登記をして、役員の任期を伸張すれば、次回からは伸張した任期が到来したときに、役員変更登記をすることになります。
任期が到来しているにもかかわらずその登記を申請しないでいると、裁判所から過料の制裁を受けることがあります。
そこで、当初の任期が満了する前であれば、定款を変更することで任期を伸ばすことができます。当初の任期が既に満了している場合には、一旦重任登記をして、役員の任期を伸張すれば、次回からは伸張した任期が到来したときに、役員変更登記をすることになります。
任期が到来しているにもかかわらずその登記を申請しないでいると、裁判所から過料の制裁を受けることがあります。
会社設立
Q: 新たに会社を設立したいのですが、どれくらいの費用がかかりますか?
A: 株式会社については資本金(1円以上)、登録免許税(15万円)、定款認証費用(5万円位)、のほか、司法書士に依頼すれば報酬がかかります。また電子定款を利用しない場合には、収入印紙4万円が別途かかります。資本金の振込について金融機関の証明書(払込金保管証明書)が必要な場合(募集設立の場合)には金融機関の手数料が別途かかります。
合同会社、合名会社、合資会社については登録免許税6万円の他、出資金又は資本金と、司法書士に依頼すれば報酬がかかります。定款に公証人の認証は不要ですが、電子認証を利用しない場合には収入印紙4万円がかかります。
合同会社、合名会社、合資会社については登録免許税6万円の他、出資金又は資本金と、司法書士に依頼すれば報酬がかかります。定款に公証人の認証は不要ですが、電子認証を利用しない場合には収入印紙4万円がかかります。
資本金の増減
Q: 役員貸付金を資本金に振り替えたいのですが。
A: 日々の立替などで会社への貸付金が累積している場合に、これを株式化することができます。これにより、債務超過を解消することができる場合があります。資本金に振り替える金額が500万円以下であれば、特別な証明書をつけずに増資の登記をすることができます。(通常の添付書類は要)