不動産登記
不動産に所有権等の権利を取得した場合には、登記をしないと法的に保護されない場合があり、様々な不利益を受けることがあります。また、登記された権利が変更・消滅した場合には、その旨の登記をする必要があります。
登記業務は司法書士の固有業務であり、行政書士では行うことができません。当事務所では、お客様に代わってこれらの登記申請書類を作成し、法務局への登記申請を代理いたします。
具体例
- 不動産の売買、贈与、相続等にともなう所有権移転の登記
- 住宅ローン等借入金の返済にともなう抵当権抹消の登記
- 借り換え、不動産担保ローンの借入にともなう抵当権設定の登記
不動産登記とは
- 不動産の所有者が変わったとき
- 不動産を担保にしたとき
- 不動産を担保にしていて返済が終わったとき
- 不動産を所有している人が、住所や氏名を変更したとき
- 不動産を借りたとき
- 売買の予約や、条件付・期限付で売買をしたとき
こんなとき…
よくある質問に対して簡単にご説明しています。個々のケースについてはご相談ください。
- 建物の新築
- 不動産の売買
- 抵当権の抹消
- 夫婦間贈与の登記
- 相続登記